マイナンバーカードの最大のデメリット!金融資産課税の恐怖

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困った顔の女性

マイナンバー制度が2015年10月から始まることが決まっています。当初はマイルドな制度となりますが、徐々に外堀が埋まっていき、やがてはかなりの分野で活用されることになります。

マイナンバーカードのメリット、デメリット、見込まれる最大の難点についてまとめます。

マイナンバー制度のメリットとデメリット

マイナンバー制度のメリットとしては、個人情報の一元管理による事務手続きの簡素化、事務コストの削減、所得の過少申告・扶養控除・生活保護の適正化などが挙げられています。

他方、デメリットとしては個人情報の流出懸念がよく挙げられます。

マイナンバーカードは当初は行政機関のみでの利用となりますが、徐々に民間の取引でも活用が拡大されていきます。

金融業界でも銀行・証券などは猶予があります。しかし、やがては「マイナンバーを提示しないと取引しない」という方向です。徐々に日本国内の金融機関に預け入れている資産額は国に正確に補足されるようになるでしょう。

2021年をめどに預金口座へのマイナンバー適用の義務付けが検討されています。

現在は諸々の給付金や税金・社会保険料の計算は所得ベースに行われており、資産額は考慮されていません。正確な資産の補足ができないからです。

例えば1億円の金融資産があっても、給与・事業等の所得がない限りは「低所得者」となり、保護すべき弱者と認定され、低所得者向けの給付金がもらえたり、社会保険料の負担が小さかったりします。

しかし、マイナンバー制度の導入後は、資産も考慮に入れることになる可能性があります。自宅から遠く離れた場所に作った銀行口座(遠隔地預金)も、簡単に照会できるようになります。

扶養控除を重複して適用する不正や、財産を隠して生活保護を受給することが難しくなる方向です。

また、銀行を通す場合は、贈与税の脱税が難しくなります。これまでは年間110万円までは無税のため、例えば300万円を贈与する場合でも、100万円を3回に分けて、別々の口座に振り込めば、税務当局も贈与税の対象が分かりにくい面がありました。

しかし、マイナンバーと銀行口座が紐付けられると、簡単に名寄せしてひとくくりにできます。

これらはいいとして、マイナンバーカードの最大のデメリットで恐ろしいのは、国民の国内財産が正確に把握され、金融所得の課税が一体化し、総合課税が導入される可能性があることです。

現在は銀行預金・債券等の利息、株式・投資信託・FX等の利益にかかる税率は、基本的には分離課税で約20%です。いくら稼いでも一律です。究極にフラットでシンプルな税制となっています。

他方、給与・不動産・事業などの所得は累進課税となっており、所得が増えれば増えるほど税率が上がります。2015年以降の税率は以下のとおりです。

課税される所得金額所得税率控除額
195万円以下5%0円
195万円超~330万円以下10%97,500円
330万円超~695万円以下20%427,500円
695万円超~900万円以下23%636,000円
900万円超~1,800万円以下33%1,536,000円
1,800万円超~4,000万円以下40%2,796,000円
4,000万円超45%4,796,000円

1,800万円超だと、約10%の住民税と合わせて約50%以上という恐ろしい税率となっています。

株式投資で例えば3000万円を得た場合は、税金は復興特別所得税を合わせて約609万円だけであり、1億円でも税金は約2031万円です。

日本の有名企業のオーナー経営者の中では、50~100億の配当収入を得ている人もいますが、株式を海外の資産管理会社に譲渡するなどで税率を低く抑えている方もいます。

しかし、給与等の総合課税の対象となる所得だと、3000万円の所得で所得税・住民税は合計で約1200万円強、1億円だと5000万円前後です。強烈な重税です。

50~100億の配当所得を得ている富裕層よりも高収入サラリーマンの方が税率はブッチギリで高いという逆転現象が発生しています。

マイナンバーで金融資産・金融所得が正確に把握できるようになると、金融所得も総合課税になる可能性があります。これがマイナンバーカードの最大のデメリットです。

考える女性

フランスでは株式譲渡益は総合課税となっており、税率は21%~60.5%です。米国は連邦税は3段階の課税で、州・地方政府税は総合課税です。英国は2段階の課税です。

日本のフラットな20%の分離課税制度は、資産運用で多額の収益を上げる人にとっては天国のようなシステムです。

しかし、今後は累進課税ないしは段階課税になる可能性があります。あまり厳しくすると資本逃避・海外移住が進む恐れがあるのでハードにはならない気もしますが、フランスのような凄絶な税率の国もあるので予断は許しません。

55%まではいかなくても、20%・25%・30%程度の段階税率くらいはあり得る気がします。

結論としては、税率が20%フラットのうちに頑張って収益を上げるのが望ましいですね。もちろん無理は禁物ですので、日々集中して戦い、自分のスタイルを磨くとともに新たな方策を常に模索していきたいと思います。

惨烈なのは、金融所得の一体課税にとどまらず、資産課税も導入されることです。例えば、金融資産の1%とか3%とかに課税するといった税制です。

政府の諮問会議民間議員などを務めた伊藤元重・東京大学大学院教授は、「日本では所得に比べて金融資産が増えているので、将来の財政問題を考えると、所得ではなく、資産に課税するという方法もある」と述べています。

資産残高への課税(財産税)を導入すると資本逃避の懸念があるので、さすがにハードルが高いと思います。

しかし、政府の諮問会議民間議員の東大教授がこのような発言をしているのは恐ろしいですね。。

光

不動産の登記情報や自動車の登録情報とマイナンバーの紐づけも検討されています。金融資産・不動産・高額の動産の一体課税も不可能ではなくなります。

2015年6月に入ってからは、日本政府は6月末に公表予定の「骨太方針」で、歳入強化策を盛り込み、富裕層が対象の資産課税強化を検討すると報道されました。出国税も7月から導入されました。

9月3日に衆議院で可決した改正マイナンバー法では、利用範囲が「銀行口座、特定健康診査・予防接種記録との紐付け」に拡大しました。

今後、中長期的には財産税の導入の可能性があります。まずは富裕層対象となり、3000万円や5000万円以下は課税されないでしょうが、要注意の動きです。詳細は以下をご参照ください。

財産税の導入の方向か?金融資産課税から逃れる方法!2024年最新
日本政府は6月末に公表予定の「骨太方針」で、歳入強化策を盛り込み、富裕層が対象の資産課税強化を検討すると報道されました...

Kinle本、FOLIO(フォリオ) vol.4では「ニッポンの財政破綻」を特集しており、プロの日本国債ディーラー、アナリストが対策について赤裸々に述べており、とても参考になりました。

マイナンバー制度に関する記述もあり、その上での対策が書かれています。著者は多数の書籍を出版しており、Yahoo!ニュースにも寄稿している久保田氏などです。

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マイナンバーカードを発行して保有すると盗難・紛失などのリスクがUP

マイナンバー制度そのものではなく、マイナンバーカードを発行して保有することのデメリットは、「個人情報漏洩のリスク」が挙げられます。

物理型カードを発行すると、盗難・紛失のリスクがあります。コンビニ等での証明書発行のために外に持ち歩く場合は、なくさないように気をつけましょう。

家にしまっておく場合でも、強盗が入って持ち去られて氏名・住所・個人番号が漏洩する可能性はゼロではありません。

運転免許証・健康保険証と同等か、それ以上に気をつけて管理しなければなりません。

必ずしも悪用されるとは限りませんが、強盗・盗難・紛失などによって、個人情報が漏洩するリスクがあるのがマイナス点です。

マイナンバーカード

マイナンバー制度とは

2013年5月に成立したマイナンバー法では、以下3点を目的として、個人・法人に重複しない番号を付与して、多様な行政機関が保有している個人情報と番号を紐付けて活用する制度の導入が決まりました。

  • 行政運営の効率化
  • 公正な給付と負担の確保
  • 国民の負担軽減と利便性向上

行政機関の間で個人情報を確認する手間、重複する事務が削減されて行政が効率化するとされています。

また、個人・法人にとっては、行政の手続きが簡素化して手間が省けるようになり、個人の所得を正確に把握して、不正な社会保障の給付や税の申告漏れを防ぐことにつながるとされています。

これらがマイナンバーのメリットですが、システム導入の初期投資で約2700億円、メンテナンスコストとして毎年300億円程度が見込まれています。

行政の事務削減、脱税の防止、不正受給の防止などの効果が出ないと無駄な投資となるリスクがあります。

国会議事堂

利用分野

マイナンバー制度では、社会保障・税制・災害対策の3分野でのマイナンバーの利用が規定されています。

ジャンル

  • 社会保障:年金・雇用保険・児童手当・生活保護・健康保険など
  • 税制:所得税・固定資産税・税務調査など
  • 災害対策:災害時の保険証書や預金通用紛失の際の名寄せなど

今後も利用分野は拡大する方針です。銀行に預金したり、証券会社で取引したり、保険会社の保険に加入する場合は、マイナンバーの提示が求められるようになる方針です。

金融機関は顧客情報をマイナンバーで検索可能な状態で保管する義務が課せられます。

2015年9月3日に衆議院で可決した改正マイナンバー法では、利用範囲が「銀行口座、特定健康診査・予防接種記録との紐付け」に拡大しました。

マイナンバーと銀行口座が紐付けられることによって、政府が個人資産の把握がより一層可能となります。

政府は生活保護などの社会保障の受給者の財産がどれ程あるのかを調査する際や、税務調査の際に利用することになります。

また、結婚・死亡などのライフイベントにおける手続き、パスポートの発行、代理権の確認、戸籍、医療・介護・健康情報の管理などについても議論されています。

メタボ検診や予防接種の履歴にもマイナンバーを使えるようにする法改正などが議論されています。

マイナンバーの変更

個人がマイナンバーを変更できるのは、マイナンバーが漏洩して不正に用いられる恐れがある場合のみとなります。「番号が気に入らない」などの理由での変更は不可です。

本人からの申請だけではなく、市町村長は職権で変更できます。

企業などに付与される法人番号の変更はできません。

導入のスケジュール

個人には2015年10月中旬から11月末に、市区町村から12桁のマイナンバーが書かれている「通知カード」が簡易書留で送られてきます。受け取りを拒否しても罰則はありません。

マイナンバーの通知カード

通知カードは薄い緑色で、氏名、住所、生年月日、性別、 個人番号、発行日などが記載されています。

ミシン目に沿って切り離すと、 クレジットカードやキャッシュカードと同じサイズであり、材質は紙です。

マイナンバーの通知カード

この通知カードが届いたら、家族全員分があるか、氏名・住所・性別・生年月日の基本4情報が正しいのかを確認しましょう。通知カードは大切に保管しておく必要があります。

国内に住民票のある人が対象で、海外に滞在している日本人は対象外です。帰国後にマイナンバーが通知される流れになります。

外国籍でも、特別永住者・中長期の在留者などで住民票がある場合は、マイナンバーが付与されます。

マイナンバーはシステムでランダムに付与された番号で、原則として変更は不可能です。「111111111111」、「333333333333」、「777777777777」などのゾロ目は貴重な番号ですね。

ただし、12桁の個人番号は11桁の番号と1桁の検査用数字(チェックデジット)で構成されており、最後の検査用数字は以下の手順で算出されます。

  1. 11桁の番号の末尾から1桁ずつ順に重みを2、3、4、5、6、7、2、3、4、5、6と乗じて総和を求める。
  2. 総和を11で割りその余りを求める。
  3. 11より余りを引いた値がチェックデジット(ただし、余りが0または1の場合はチェックデジットは0)

具体的には、最初の11桁がゾロ目の場合の最後の数字は下表のとおりとなります。完全なゾロ目は生じない仕組みとなっています。

最初の11桁最後の数字12桁のマイナンバー
オール18111111111118
オール25222222222225
オール32333333333332
オール40444444444440
オール57555555555557
オール64666666666664
オール71777777777771
オール89888888888889
オール96999999999996

マイナンバーは無作為に作成されるため、家族で連番になることはありません。マイナンバーを提示しても、そこから相手方が家族の番号を類推することはできません。

DV被害などで住民票を移していない場合は、DVの相談窓口を通じて、住民票のある市区町村に必要な書面を郵送するなどで、あらかじめ現在住んでいる住所を伝えるとOKです。2015年8月24日~9月25日までに手続きが可能です。

必要な書類は「通知カードの送付先に係る居所登録申請書」です。総務省Webページか市区町村の役所で手に入れることができます。その後、以下3点の書類を市区町村の役所に提出するか、郵送すれば手続きが可能です。

必要書類

  • 通知カードの送付先に係る居所登録申請書
  • 本人確認書類(代理人が提出する場合は委任状なども)
  • 送ってほしい住所に現在住んでいる証明書

2015年10月以降に生まれた人には、出生時にマイナンバーの通知カードが送られてきます。死亡時は法定保存期間の経過後、抹消されます。

マイナンバーの通知を受けた後、海外に転出した場合は、帰国後も同じ番号となります。

紛失時は警察署に紛失届を出して受理番号をもらった後、市区町村窓口で再発行の手続きが必要。手数料500円がかかります。

2016年1月以降は、希望者に対して本人の顔写真やICチップが入った「個人番号カード」を市町村が無料で発行します。申請は任意。

マイナンバーの通知カードの郵送物の中に手続きについては記載されています。案内に沿って手続きしましょう。

個人番号カード

表面には氏名・住所・生年月日・性別、裏面にはマイナンバーが記載されます。これはe-taxで使える電子証明書も搭載されています。

有効期限は20歳以上は10年、20歳未満は5年です。身分証明書として運転免許証と同じように幅広く利用されることを政府は目指しています。

行政手続きでマイナンバーの利用が始まるのは、2016年1月です。確定申告、法定調書、雇用保険、児童手当、生活保護などの手続き時にマイナンバーを書類に書く必要が出てきます。

ふるさと納税でワンストップ特例を申請する場合も、申請書にマイナンバーを記載することになる見込みです。

会社員の場合は源泉徴収票に書く必要があるため、勤務先に本人と扶養家族のマイナンバーを出すことになります。総務などから連絡があるので案内に添って手続きしましょう。

勤務先に届け出る際には、番号確認と身元確認を以下の方法で行います。

  • 番号確認:通知カード、住民票(番号付き) など
  • 身元確認:運転免許証、パスポートなど

2016年1月以降、「個人番号カード」を発行した場合は、それを出すだけでOKになります。

2017年1月からは、各行政機関がマイナンバーによる情報の連携を開始し、同7月からは地方自治体・健康保険組合などとも連携します。

法人番号

品川のオフィス街の夜景

企業などの法人に対しては、13桁の法人番号が付与されます。法務局に登記されている法人情報などから番号が付与されて、個人同様に10月から書面で通知を開始します。

法人番号は、商法または名証、本店または主たる事務所の所在地、法人番号がインターネット上で公開される予定です。

法人番号は税務の申告書・法定調書への記載が必要です。具体的には以下の書類に記載する必要が生じます。

  • 給与支払報告書
  • 法定調書合計表・支払調書・源泉徴収票
  • 償却資産申告書
  • 社会保険算定基礎総括表
  • 労働保険申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書

他の企業などの法人に支払調書を発行する場合は、インターネットで法人番号を調べて記載すればOKです。いちいち相手に聞く必要は生じません。

民間の取り扱い

民間の企業は、従業員の給与所得の源泉徴収票、社会保険の被保険者資格取得届、支払調書などにマイナンバーを記載する必要があります。

従業員や取引先から取得したマイナンバーについては、外部に漏れないように安全に管理する必要があります。

システムへのアクセス制御、担当者以外がマイナンバーを扱わない仕組みの構築などが必要です。

定められた目的以外でのマイナンバーの保険・利用は禁止されています。正当な理由なく外部にマイナンバーを渡した場合は、法定刑が科せられます。

マイナンバーを取得する際には、正しい番号であること、番号の持ち主であることの確認が必要です。対面だけではなく、郵送・ネット・電話での確認もOKです。

本人確認の方法では以下3つが政府のガイドラインに定められています。

  • 個人番号カード
  • 通知カードと運転免許証など
  • マイナンバーが記載された住民票の写しなどと運転免許証など

民間の企業がマイナンバーを漏洩した場合、すぐに刑事罰を問われるわけではありません。個人から民事責任を追求される可能性はあります。

システムのセキュリティ

マイナンバーは個人情報漏洩のリスクがある点が大きなデメリットです。

マイナンバーと類似の制度を導入している海外の事例では、やはりマイナンバー(国民番号)の流出が起きています。

米国では社会保障番号が日本のマイナンバーのような機能を果たしています。この社会保障番号を利用した犯罪が発生しています。

何らかの形で社会保障番号等を入手した者が、本人になりすまして確定申告を行って税金の還付金を詐取したり、クレジットカードや銀行口座を不正に作成する事件が発生しています。

日本でもマイナンバー制度のセキュリティが重要な課題です。各行政機関が持つマイナンバーと紐付いた個人情報は、一元的に管理しないことになっています。

各行政機関は、情報提供ネットワーク・システムを通じて、暗号化されたマイナンバーに紐付いている個人情報を、必要な際にその都度取得することになります。

同じデータベースに一元管理されているわけではないので、個人情報の全てが一気に漏洩することはありません。

情報提供ネットワーク・システムで行政機関が個人情報のやり取りをした記録は、マイナンバーを持つ本人は、「マイポータル」という情報提供等記録開示システムで、インターネット上で確認できるようになります。

マイポータルの名前は「マイナポータル」に決まりました。本格運用の開始時期は2017年7月から秋に延期されました。

スマホでも利用できるシステム開発に時間をかけて利便性の高いサービスを提供するためです。

また、日本各地でマイナンバー詐欺が発生しています。これにも注意が必要です。

マイナンバーの通知カードは郵便の簡易書留のみで送られてきます。電話や訪問でのマイナンバーの通知はあり得ません。

マイナンバーを聞き出すような電話や訪問に対しては、政府や自治体の職員を名乗る相手でも最大限に警戒しましょう。

個人番号カード(マイナンバーカード)の仕組み

指でタッチする男性

個人番号カード(マイナンバーカード)にはICチップが搭載されており、「署名用」と「利用者証明用」という2つの電子証明書の機能が付帯しています。

署名用には、氏名・住所・性別・生年月日が含まれており、利用者証明用には証明書の発行番号・発行年月日などの情報が入っています。

個人番号カード

個人番号カードを取得するメリットは主に以下の点があります。

  • 公的な身分証明書として使用が可能
  • e-Taxの電子申請などで利用できる電子証明書が標準搭載
  • 地方自治体が条例で定める、図書館カード、印鑑登録照明証などのサービスを利用可能

初年度は無料で個人番号カードを作れます。20歳以上の場合には有効期限は10年、20歳未満の場合には5年となります。再発行する場合は原則として手数料が必要です。

作成の手続きの際に必要なのは、通知カード、交付申請書、本人確認書類です。住基カードを保有している場合は、本人確認書類の代わりに住基カードが必要となります。

通知カードが届く際に、交付申請書が同封されています。希望する場合は、申請書に必要事項を書き、顔写真を貼って返送します。

iPhone・Android等のスマホで申請書のQRコードを読み取り、データを送る方法もあります。オンラインでできるのは便利ですね。

カードの交付は市町村窓口で本人確認を行うのが原則です。病気などの事情で窓口まで行くのが難しい場合は、代理人でも大丈夫です。

大阪市役所

カードができると通知のはがきが届くので、はがき、通知カード、運転免許証などの本人確認書類を持って自治体の窓口で受け取る流れになります。住民基本台帳カードはこのタイミングで返納します。

窓口では英数字6~16桁と数字4桁の暗証番号を設定することになります。本人確認が必要なため、子供も窓口に連れて行く必要があります。

企業、学校で個人番号カードをまとめて申請し、自治体の職員に来てもらう方法もあります。震災やDVで避難している場合は、避難先の自治体窓口で申請することも可能です。

デメリットは情報漏えいによる不正利用の可能性があることです。マイナンバーを不特定多数の他者に明かすのは危険なので、個人番号カードを身分証明書として提示する場合は、マイナンバー(個人番号)の部分はシール等で隠しましょう。

また、個人番号カードを紛失した際は、迅速に24時間対応のコールセンター(2016年1月開設予定)に電話をして、利用停止の手続きをしましょう。

利用停止の手続きをした後、カードが見つかって利用再開する場合は、市区町村の窓口で手続きできます。カードの再発行をする場合は、1,000円の手数料が発生します。

個人番号カードのICチップには、税金、病歴、年金などのプライバシー面で重要な情報は一切搭載されていません。

個人番号カードを落としたり、マイナンバーを知られただけでは漏れません。重要情報は、マイナポータル内で管理されます。

銀行や証券会社の口座開設に際して、将来的に個人番号カードで本人確認手続きが可能になる見通しです。

個人番号カードに搭載されている「利用者証明用」の機能は、マイナンバーのポータルサイトにログインする際に必要になります。

パソコンにつないだカードリーダーに番号カードを入れて、e-Taxと同じように公的個人認証をすると、電子証明書は暗号化されて銀行等の相手方に送信されてます。

ノートパソコン

相手方は電子証明書の有効性を公的機関(地方公共団体情報システム機構)に照会をかけて、有効と回答が来たら認証する仕組みとなっています。

個人番号カードがなければ本人に無断で口座開設をすることはできません。番号カードを紛失した場合でも、電子証明書を使う際には暗証番号の入力が必要です。

暗証番号は署名用は5回、利用者証明用は3回誤ると自動的にロックがかかります。確定申告書の際にはこれらを使うと、これまでより簡単に手続きが済むようになります。

個人番号カードをコンビニに持って行くと、住民票の写しなどが発行できるようになる見通しです。引っ越しの際には、電気・ガス・水道の移転手続きもATMでできるようにするアイディアも出ています。

個人番号カードと健康保険証との一体化も検討されています。当初は2018年4月の導入を厚労省は目指していましたが、2020年度からに先送りされました。

診察、薬、メタボ検診、予防接種などの情報をマイナンバーで一元管理できるようになります。

就職・転職や健康保険証の切り替えの時などにおいて、健康保険証が手元に届く前に病院に行った場合の利便性が上がります。ただし、情報漏えいの際のリスクが研鑽れていました。

医療機関や薬局の窓口でカード裏面のICチップに内蔵されている電子証明書を専用機器で読み取って本人の保険証の情報を確認する方式となります。

看護師

マイナンバーカードの電子証明書で確認できるのは、生年月日、性別、住所などに限定されます。

厚労省はマイナンバー制度と診療報酬の審査業務を担う「社会保険診療報酬支払基金」などをつないだシステムを構築する方針です。

企業や自治体といった保険運営者が加入者のマイナンバーや保険証番号などを登録して、患者からカードを提示された医療機関がオンラインで加入保険などを照会できるようにする方向性となっています。 

確定申告が便利に

外国人OL

個人にとってのマイナンバーのメリットとしては、確定申告の手続きが簡単になることが挙げられます。

医療費控除においては、領収書をなくしてしまった場合は、再発行を受け付けない病院も多いことから、医療費控除が受けられなくなるケースも有りました。

しかし、マイナンバー導入以降は、マイナポータルで国民健康保険・健康保険組合のデータ(医療費)が確認できるので、2017年7月からは、領収書がなくても医療費控除が受けられるようになる予定です。

国民健康保険・健康保険組合のデータに反映されない費用(通院時の交通費等)については、これまでどおり領収書が必要になります。

また、マイナポータルでサラリーマンの場合は源泉徴収票、自営業・フリーランスの場合は国民健康保険料や国民年金保険料が確認できるようになります。

源泉徴収票や社会保険料(国民年金保険料)控除証明書を紛失しても問題なくなります。

マイナポータルの本格運用の開始時期は2017年7月から秋に延期されました。スマホでも利用できるシステム開発に時間をかけて利便性の高いサービスを提供するためです。

その他便利になる事項

配偶者のマイナンバーを会社に提出することで、国民年金の第3号被保険者、健康保険の被扶養者認定の手続きの際に、課税証明書の添付が不要になります。

児童手当の申請をするときに、マイナンバーを会社に提示することで、年金手帳や国民健康保険証の添付をしなくてもよくなります。

高等学校等就学支援金申請手続きをするときに、マイナンバーを学校に提示することで住民票や保護者等の課税証明書の添付が不要になります。

年金を受け取る手続き(年金の裁定請求)の際には、マイナンバー制度の導入後は、住民票と課税証明書の提出が不要になります。

国民健康保険の加入手続きでは、健康保険の被保険者資格喪失証明書の添付が必要でした。マイナンバー制度導入以降は不要になります。

2016年の確定申告(2015年分)

2016年1月から確定申告の電子申告(e-tax)で、個人番号カードが使えます。電子申告とはパソコンで申告書を作成して、インターネット経由で税務署に送信する申告方法です。

申告書の印刷や投函などの手間が省け、領収書を提出する必要もなく、自宅でリラックスしながら作業できるのがメリットです。混雑する税務署の受付で並ぶ必要もありません。

2016年の確定申告ではマイナンバーの記載は不要です。個人番号カードなし、マイナンバーなしで確定申告も可能です。

マイナンバー制度が施行されたのは2016年であり、対象となるのは2016年1月からの所得や収入なので、2015年の所得・収入が対象の2016年の確定申告ではマイナンバーは不要です。

2017年の確定申告からは、マイナンバーの記載が必要となるケースが出てきます。

確定申告の準備

e-taxで確定申告を行うには、パソコン、電子証明書、ICカードリーダーが必要です。

電子証明書とはインターネット上の行政手続き等のサービスを利用する際に、本人であることを証明する電子データです。

居住地の市区町村役場で取得できる「住民基本台帳カード」(住基カード)の内蔵ICチップに書き込みます。1,000円程度の手数料がかかります。

マイナンバー導入に伴い住基カードは廃止され、電子証明書が書き込まれている個人番号カードが手数料無料で手に入ります。

2016年1月以降も有効期限内は住基カードも電子証明書も有効で電子申告にも利用できます。しかし、個人番号カードを申請すると、効力が喪失して使えなくなります。

個人番号カードは申請から発行までかなり時間がかかると推測されています。交付は2016年1月下旬となる自治体もあります。

また、既存のICカードリーダーの中には、個人番号カードに対応できないものも出るかもしれません。

ソニーは「現行製品は個人番号カードにも対応する方向で準備作業中」とのことです。

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2017年1月の電子申告からは、携帯電話を使った方式が追加される予定です。ICカードリーダーを使うことなくe-taxで確定申告が可能になります。

これまでe-taxを行ってきた方は、個人番号カードの申請をするのは、2016年の確定申告が終わった後にするのが無難かもしれません。

証券会社へのマイナンバー通知

2016年1月1日より以前に開設した証券口座は、2018年末までに証券会社へのマイナンバーの通知が必要となります。

野村證券

また、2016年1月1日以降の特定口座及びジュニアNISA口座の開設にはマイナンバーの通知が必要です。マイナンバーを通知しない場合は口座開設できなくなる見込みです。

証券会社がマイナンバーを記載して税務署に出す書類は4つあります。

  • 特定口座年間取引報告書(特定口座)
  • 非課税口座年間取引報告書(NISA口座)
  • 配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書(一般口座及び源泉徴収なしの特定口座)
  • 株式等の譲渡の対価の支払調書(一般口座のうち一部の取引)

これらは所得税法等により3年間の猶予規定が設けられており、その間はマイナンバーの記載は不要です。

個人投資家の立場では、証券会社から取引データをネットで受け取り、マイナポータル(専用ページ)に取り込み、ネット上で確定申告できるようにすることが検討されています。

銀行口座とマイナンバー

三菱UFJ銀行

銀行口座については、預金口座へのマイナンバー付与が盛り込まれました。2016年以降、銀行で口座開設する際には、マイナンバーが必要となる方向となっています。

2021年以降は預金者の個人番号の登録を義務化することも検討されています。

新規口座開設時の申請用紙にマイナンバーの記入欄を設けて、既存の口座については来店時に登録を促す予定とする方向性です。

銀行口座へ登録されたマイナンバーは、金融機関が破綻した場合の預金保険制度に基づく事務にまずは利用される予定です。

マイナンバーで名寄せすることによって、正確に銀行に預け入れている金額の総額を把握することが可能となります。

現段階では、今ある銀行口座に自分からマイナンバーを通知しなくても大丈夫です。マイナンバーを届け出てないからといって、銀行口座が凍結されたりはしません。

ただ、今後は銀行で取引したくなり連絡した場合、マイナンバーの提示が求められることになるでしょう。

そこでマイナンバーの提示を拒否すると、追加の取引はできなくなるようになる可能性があります。

今後の方向性

議論する人々

総務省は、個人番号カードの新たな活用法について検討するため、有識者による懇談会を設けました。

2015年12月に懇談会が取りまとめる中間報告を踏まえて、総務省は来年の通常国会で必要な法律の改正案を提出する予定です。現時点で見えている方向性は以下のとおりです。

公的年金

公的年金とマイナンバーは紐付けられる方針でしたが、先送りとなりました。

2015年6月に日本年金機構がサイバー攻撃を受けて後手後手の対応となり、個人情報が大量に流出した事件を踏まえた措置です。

基礎年金番号とのひも付けを最長で11ヶ月、マイナンバーの取り扱いを最長で1年5ヶ月スケジュールが後ズレとなります。

NHK受信料

NHKの籾井勝人会長は、NHK受信料の支払率向上に向けて「積極的にマイナンバーの活用を検討したい」と述べました。

受信料の支払率は2015年3月末現在で75.6%です。NHKがマイナンバーを活用するには、放送法などの改正が必要です。

日本学生支援機構の奨学金

日本学生支援機構の奨学金制度でもマイナンバーの活用が検討されています。

第二種は償還の確実性が求められる財政投融資から事業費を賄って おり、回収が毀損するのはできる限り避ける必要があります。

しかし、機構の未返納額が400億円まで拡大して問題化された結 果、回収がサービサーに外注されたことにより、電話による督促、 ブラックリストへの掲載、 保証人への回収など取立てが厳しくなり、社会問題にもなりました 。

マイナンバー制度で債務者の所得がこれまでより正確に把握できる ようになることが見込まれています。 所得が低くて本当に苦し人に対する債務免除などが検討し得ます。

政府は2017年4月入学の学生向け奨学金から、 マイナンバーを活用した新たな所得連動変換制度を導入する予定で す。

文部科学省は、マイナンバーを使って年収を把握し、返還額を柔軟に変える「所得連動返還型奨学金」の導入に向けた検討を始めました。

有識者会議で年度内に報告を取りまとめ、2017年度の大学進学者から導入を目指す方針です。

2012年度に始まった現行の制度では、年収300万円以下だと返還が猶予されています。

総務省の2007年度の調査によると、大学などを卒業した30~50代の約3割が300万円を下回っていたことから、返還が進まずに管理コストが嵩む懸念も指摘されています。

厚生年金未適用事業者への対応

日本年金機構は、法人登記がありながら、 厚生年金適用事務所の登録がない事業所への加入指導を行っています。

法人のマイナンバー導入後、国税庁の源泉徴収データと、 日本年金機構の社会保険適用事業所データの紐付けが可能になれば 、指導の効率は格段に向上します。

ただし、社会保険料を支払えば経営が成り立たない零細法人・ 中小企業では、社会保険への加入で赤字転落する組織も多いです。

マイナンバー導入後、社保強制加入を厳格化した場合、 法人を解散して、 社会保険料の負担が不要な個人事業主に移行する団体もあるかもし れません。

マイナンバー制度推進のロードマップ

地図とコンパス

「マイナンバー制度利活用推進ロードマップ(案)」では、個人番号カードを健康保険証、診察券、お薬手帳など公的保険だけではなく、ポイントカード、デビットカード、クレジットカード、キャッシュカード、として利用することも検討されています。

総務省は各種ポイントカードのマイナンバーカードへの一本化について検討開始しました。

ポイントカードを発行している企業・団体を結ぶシステムを構築して、各種ポイントカードに加えて、図書館・銀行などのカード機能をマイナンバーカードに搭載することになります。

また、公務員の身分証に加えて、民間企業の社員証、運転免許証、卒業証明書、医師免許・教員免許などにも使うことが検討されています。

住民票・印鑑登録証明書・戸籍謄本がコンビニで取得可能になり、オンラインバンキングでの口座開設、ネットオークション、婚活サイトでの会員登録などでの本人確認に利用できるようになる可能性があります。

ただし、クレジットカード・ポイントカード・身分証明書として日常的に持ち歩く場合は、個人番号カードを紛失するリスクも高まるのが難点です。

マイナポータルでの確定申告、税金のオンラインでのクレジットカード納付が実現すると便利です。これは期待したいところです。

煙草やお酒の自販機での年齢確認、カジノ入館規制、オリンピック会場の入館規制などにも利用する可能性があります。

今後は死亡ワンストップサービスの実現も目指されています。予め本人が登録した企業等と死亡情報を共有して、相続手続等を円滑化することが可能となります。

将来的には、在外邦人が国政選挙にネットで投票可能とすること、予め登録した生体情報で本人確認できるようにすることも謳われています。具体的には2020年頃です。

マイナンバー制度推進のロードマップをまとめると、下表のとおりです。

マイナンバーの活用先
2016年国家公務員の身分証
民間企業の社員証
ポイントカード
公的個人認証サービスの民間開放(口座開設・ネットオークション・会員登録時などでの本人確認に利用)
2017年公共チケット・携帯電話・SIMカードの販売時に本人確認に利用
煙草・酒の自販機における年齢確認で利用
資格試験・入学試験の受験票
公的資格証明
個人番号カードを、クレジットカード、デビットカード、キャッシュカード、ポイントカード、診察券などとして利用。更にスマホなどのデバイスにダウンロードして利用可能に
2018年公的個人認証法の見直し
戸籍制度見直し
個人番号カードと、運転免許証・医師免許・教員免許・健康保険証・お薬手帳を一体化
卒業証明書
2019年カジノの入館規制
あらかじめ登録した生体情報で個人番号カード・スマホを代用
住民票がない在留邦人・訪日外国人に在外公館で個人番号カードを交付
海外転出者に個人番号カード・公的個人認証の継続利用を認める
在外邦人管理制度を創設
選挙制度の見直し
旅券制度の見直し
証券振り替え業務などにおいてマイナンバーの利用範囲を拡大
医療・介護・健康情報の管理・連携
死亡ワンストップサービス(あらかじめ本人が登録した事業者などと死亡情報を共有し、相続手続きなどを円滑化)
2020年~オリンピック会場の入場規制
国政選挙で在外邦人によるネット投票

この他、総務省はマイナンバーカードの所有者が国外に転出してもカードの機能を利用できるようにする方針です。2017年の通常国会で関連法を改正し、2019年の実現を目指しています。

マイナンバーカードにはネットバンキングを利用したり、年金情報を閲覧する機能があります。海外に引っ越した場合でも、こうした機能を利用できるようになる予定です。

改正案では、マイナンバーカードの返納時に既存の電子証明書をいったん失効させたうえで、その場で有効期限5年の新しい電子証明書を発行してカードを所有者に返却されます。

住所が変わるためカードは身分証明書としては使えなくなるものの、電子証明書は引き続き使えるようなる予定です。

また、2019年頃までに、マイナンバーカードの所有者が電子証明書をスマートフォンにダウンロードして、カードがなくても機能を使えるようにすることを検討しています。

2017年6月には診察券の代わりにマイナンバーカードを使う実証実験が、群馬県前橋市の診療所で行われました。

受診者が診療所の受付にある端末にマイナンバーカードをかざすと、クラウドから診察券番号、氏名などのデータを呼び出し、受付スタッフが本人確認する仕組みとなっています。

消費増税の負担軽減策でもマイナンバーを活用案(廃案)

消費増税の負担軽減策でもマイナンバーは活用される可能性があります。財務省から案が出てきました。

2017年4月に消費税率が8%から10%に引き上げるのに伴い、マイナンバー制度を活用した「還付制度」の導入が検討されています。

酒を除く飲食料品の2%分が、後日、消費者に現金で還付される制度です。増税分の2%が還元されることになります。購入時点で税率が低くなっている「軽減税率」とは異なる仕組みです。

例えば、飲食料品を1万円分買い物すると、店頭では消費税10%がプラスされた11,000円を支払いますが、そのうち200円が後に戻ってきます。

マイナンバーのカードをVポイントカードのようにお店に提示して、店舗の機械に通すことによって、利用金額を記録します。

マイナンバーカードには、各種データを読み書きできるICチップが搭載されています。この機能を用いて、酒類を除く飲食料品の支払い金額の2%のデータがチップに保存されます。

購入時にレシートなどでいくら還付されるかは明確になります。一定期間をまとめて、登録した金融機関に振り込まれる予定です。外食も対象となる予定です。

酒類を除く飲食料品は全て対象となるのはメリットですが、還元額の合計には上限が設けられる予定です。給付上限額は年間4,000円程度が想定されています。飲食品類の購入額は20万円が上限となります。

二千円札

もちろん上限を設定することは政策論として良いと思いますけれども、4,000円だとちょっと低すぎます。全国の小売店でカードを読み込む機器を準備する必要があります。システムの保守・管理にも手間や経費が発生します。

年間でたった4,000円を戻すために膨大なコストが発生します。少なくても1万円程度はないと費用対効果で疑念が残ります。

やはりこの制度には問題が多いことから、国会議員からの批判が強く世論の支持もないことから、白紙撤回の方向性となりました。

自動的に一定金額までは還付するなど、シンプルで経費がかからない形に修正される可能性はありましたが、軽減税率の導入の方向に進みました。

脱税は難しくなる方向

女性の首

これまでは税務当局が見逃していた脱税が難しくなる方向性となっています。

例えば、扶養家族が秘密でアルバイトをしていて、年間収入が103万円を超えていた場合、配偶者控除や扶養控除が受けられなくなり、所得税・住民税が増加します。

会社から支給されていた扶養手当も返却する必要が生じるでしょう。

贈与する際に贈与税を免れるために、日本各地の遠方の金融機関にいくつも口座を開き、数多くの金融機関に110万円未満を送金するという手法がこれまではありました。

しかし、マイナンバー導入後は個人番号で簡単に名寄せできるので、この手法による贈与税の脱税は不可能となります。

ネットオークションやせどりで年間20万円を超える収入を継続的に得ている場合、確定申告しないと、状況如何では追徴課税される可能性があります。

マイナンバーで税務当局はすべての収入を一元的に把握できるようになります。

ヤフオク!やメルカリなどで高額の報酬を得る場合には、マイナンバーが必要になる可能性があります。

民間企業で必要な対応

東京駅のオフィスビル

外食やコンビニ・スーパー等の小売、人材派遣などアルバイト・短期契約が多く、人の入れ替わりも激しい企業は、膨大な数のマイナンバーを収集して、管理・破棄も適切に対応する必要が生じます。

また、電力・ガス・携帯電話会社などは、山林・私有地などの不動産に、電柱・送電線、ガス管、基地局を設置している場合は、年間15万円を超える使用料を支払っている場合、全国各地の契約の相手方からマイナンバーの収集が必要になります。

銀行・証券・保険会社は膨大な契約者からマイナンバーを収集する必要が生じます。

2016年からは、従業員等のマイナンバーの収集に加えて、税金の申告・雇用保険・国民健康保険で個人番号の提出が必要となります。2017年からは健康保険・厚生年金保険で個人番号の届出が必要です。

マイナンバーの収集・記載

マイナンバーの具体的関連業務は以下のとおりです。

部門業務内容
人事扶養控除等申告書、源泉徴収票、住民税支払報告書、賞与支払届、その他社会保障関連の法定調書
総務賃貸不動産の家賃の支払調書
経理外部の企業・個人への支払調書
営業販促スタッフへの支払調書
システムシステム改修
法務顧問弁護士等への支払調書
財務会計士・税理士等への支払調書

マイナンバーを記載する主な書類は下表のとおりです。

  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
  • 給与所得者の源泉徴収票、給与支払報告書
  • 退職所得の源泉徴収票、特別徴収票
  • 住民税 給与支払報告書
  • 賞与支払届
  • 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
  • 不動産の使用料等の支払調書
  • 配当・剰余金の分配及び基金利息の支払調書
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届・喪失届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
  • 健康保険・厚生年金保険産前産後休業/育児休業等取得者申出書・終了届
  • 国民年金第3合被保険者関係届
  • 雇用保険被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失/氏名変更届

派遣社員は派遣元企業と雇用契約があるため、派遣先企業はマイナンバーの収集は不要です。出向社員は、出向先の企業が集めます。

企業はマイナンバーを収集する対象者(従業員・アルバイト・賃貸借契約の相手方・弁護士・税理士・会計士・外部講師・非上場企業の株主・内定者)には、利用目的を通知して、マイナンバーを収集します。

マイナンバーの番号が正しいか、なりすましではなく本人かの身元確認もする必要があります。身元確認書類は、免許証またはパスポートが基本です。健康保険証・年金手帳・公共料金の領収証から2つでもOKです。

マイナンバーの番号が正しいかは、番号通知カードか住民票の写しで確認します。書類の収集は、対面・郵送(コピー)・インターネット(撮影した写真の送付)で行います。

マイナンバーの提供を拒否された場合は、そのやりとりの経緯を記録しておき、行政機関から指摘があったら説明できるようにしておけばOKです。国税庁、社会保険庁は罰則規定を設けていません。

店舗や支店の従業員の番号を、店長などの責任者が集めて、本社に送り、本社で本人確認を行うことはOKです。

個人番号カードの裏面にはマイナンバーが記載されていますが、法律で認められた場合を除き、書き写したりコピーをとってはいけません。

身分証明書として個人番号カードを提示された場合でも、法令で認められた派に出ない場合はコピーを取って記録してはいけません。

対応手順

まず関連業務の洗い出しが必要ですね。業務のどこでマイナンバーの記載が必要になるのか、 その事務作業に必要な作業や書類の量などを積算します。

次に対応・委託方針の決定に移ります。自社内での体制整備よりも外注が効率的ならば、業務委託も検討課題です。

マイナンバーの管理に必要なパーテーション・ シュレッダーなどの什器の調達が必要です。外部委託する場合は、業務委託先を決定します。

従業員・支払先へ事前の周知を実施して、担当者・ 部署を決めて業務ごとに対応作業の具体的手順を確定します。

帳票類、規程、マニュアル、周知・教育用資料を策定して、人的安全管理措置で必要な取扱事務担当者を設置して、職員研修を実施して事前準備を行います。

有名人の個人情報を業務で知った従業員がSNSで発信して大問題 に発展したケースがあります。同じように他人のマイナンバーをSNSで漏らすと懲役刑の対象となる可能性もある点などについて従業員への周知徹底が重要です。

本人確認の手順

従業員や取引先の本人確認は「番号確認」と「身元確認」の2つが必要です。

個人番号カード」の表面と裏面両方の提示があれば、番号確認も身元確認も完了します。一枚でOKです。データはスキャンしたPDFファイル、写真を撮った画像ファイルでOKです。

個人番号カード

10月に届く「通知カード」では番号確認ができますが、別途、身元確認が必要となります。運転免許証又はパスポートの提示の他、インターネットで行うこともできます。

番号確認をインターネット上で完結できる方法は以下2つのどちらかです。

  1. 個人番号カード(ICチップの読み取り)
  2. 以下のいずれかの措置
  • 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)
  • 住民基本台帳の確認(市町村長)
  • 過去に本人確認の上、特定個人情報ファイルを作成している場合は、当該特定個人情報ファイルの確認
  • 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載されているもの)もしくはその写しの提出又は当該書類に係る電磁的記録の送信

身元確認をインターネット上で完結できる方法は以下のとおりです。

  • 個人番号カード(ICチップの読み取り)
  • 公的個人認証による電子署名
  • 個人番号利用事務実施者が適当と認める方法(民間発行の電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・パスワードの発行など)

従業員に社内システム等でIDとパスワードを発行している場合は、従業員が通知カードか個人番号カードを自分のアカウントにアップロードすれば、それで従業員の本人確認(番号確認&身元確認)が完了します。

免許証等の身分証明書は不要です。

顧客やネット上での取引先など顔を合わせたことがなく、身元がわからない人の本人確認をする場合は、IDとパスワードを発行していても、本人確認書類の提示が必要です。

ただ、どこまでが「身元がわかった上」なのかについては、明確な線引きは現時点ではありません。

扶養家族の本人確認は、原則として不要です。従業員のみ本人確認すればOKです。例外は、国民年金の第3号保険者の届け出です。この手続きについては、扶養家族の本人確認が必要になります。

会社と扶養家族が直接やり取りする必要はなく、委任状等によって従業員が扶養家族の代理で提出することもできます。

書類を持つOL

代理人からマイナンバー受領の手順

代理人からマイナンバーを受け取る際の手続きにおいて、本人確認のために「代理権の確認」、「代理人の身元確認」、「本人の番号確認」の3つが必要です。

代理権の確認をインターネット上で行うには、本人及び代理人の氏名に加え、生年月日又は住所、並びに代理権を証明する情報の送信を受けること等の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が必要です。

電子的に作成された委任状、代理人の事前登録などが想定されています。

代理人の身元確認をインターネット上で完結するためには、代理人の公的個人認証による電子署名の送信を受けることその他の個人番号利用事務実施者が適当と認める方法が必要です。

公的公人認証による電子署名のほか民間による電子署名、個人番号利用事務実施者によるID・パスワードの発行などが想定されています。

本人の番号確認をインターネット上で完結する手段には、以下の4つのいずれかの方法があります。

  1. 地方公共団体情報システム機構への確認(個人番号利用事務実施者)
  2. 住民基本台帳の確認(市町村長)
  3. 過去に本人確認の上特定個人情報ファイルを作成している場合には、当該特定個人情報ファイルの確認
  4. 官公署若しくは個人番号利用事務実施者・個人番号関係事務実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類であって、個人番号利用事務実施者が適当と認める書類(ⅰ個人番号、ⅱ氏名、ⅲ生年月日又は住所、が記載されているもの)もしくはその写し又は当該書類に係る電磁的記録の送信

4.は、個人番号カード、通知カードの写しを別途送付・PDFファイルの添付送信などが想定されています。

本人への通知

企業がマイナンバーを取り扱うことができるのは利用目的を特定した範囲に限定されます。

特定した「利用目的」と異なる利用目的でマイナンバーを利用する場合には、以下の方法で本人に通知することが必要です。

  • 就業規則への明記
  • 社内LANにおける通知
  • 利用目的を記載した書類の提示

就業規則に「その他法令に定められた業務でマイナンバーを利用する」旨の包括的な規定を盛り込めば、利用方法が変わる度にその都度通知する手間を省けると考えられます。

安全に保管

企業は収集したマイナンバーを安全に保管する義務があります。まずマイナンバーを管理する責任者を置き、システムログの記録か利用実績の記録が必要です。

マイナンバーを取り扱う担当者は適切に教育・監督し、マイナンバーを取り扱う場所は、壁や間仕切りを設置するなどで、覗き見される可能性が低い場所であることが必要です。

また、マイナンバーが記されたデータ・ファイル・書類等は、施錠できるキャビネットか書庫等の場所に保管します。

マイナンバーのデータやファイルへのアクセスは担当者のみに限定し、IDやパスワードの設定、ウイルスソフトの導入が必要です。

必要なくなったマイナンバーは廃棄する必要があります。法定保存経過期間を過ぎた場合は速やかに情報を削除しましょう。マイナンバー関連の主な書類の保管期間は以下の通りです。

  • 健康保険・厚生年金保険に関連する書類:2年
  • 労災に関連する書類:3年間
  • 雇用保険に関連する書類:4年間
  • 配偶者特別控除申告書保険料控除申告書:7年間
  • 扶養控除申告書:7年間
  • 源泉徴収票:7年間
  • 住宅借入金等特別控除申告書:7年間

廃棄の方法は復元できない手段で行うことがガイドラインでは求められています。

紙ベースの種類はシュレッダー、焼却、溶解処理などで破棄しましょう。外部に廃棄を委託する場合は、確実に廃棄した証明書等を取得しましょう。

焼却炉

電子データで記録された個人番号、特定個人情報ファイルを削除する際は、データ復元用の専用ソフトウェア・プログラム・装置等を用いなければ復元できない方法で削除します。

PCを処分する際には、データはハードディスク等から削除したとしても、復元できる状態ではいけません。

ハードディスクを完全に破壊したり、データを完全消去するサービスの利用を検討しましょう。

マイナンバー対策グッズでは、耐火金庫、シュレッダー、パーテーションなどの他、デジタルグッズでは、指紋認証リーダー、ポートセキュリティが人気になっています。

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最低限の対応

中小企業や社員が数名の零細企業ではなかなかマイナンバー対応が難しい状況の会社も多いでしょう。

最低限、マイナンバーの管理の担当者を決めて、マイナンバーを取得する手順を定めましょう。

マイナンバー取得時には利用目的通知と本人確認が必要となるため、利用目的を列挙した通知書面を用意して、本人確認は、通知カードと写真付きの公的身分証明書等で行います。

マイナンバーを紙媒体で保管する場合は、書類を施錠された金庫・キャビネット等で保管します。中小企業であれば紙での保存も有力な選択肢です。

ExcelやAccess等の電子媒体で保管する場合には、ウイルス対策ソフトを常に最新の状態にしておいたり、該当のPCはネットから遮断する等のセキュリティ対策が必要です。

クラウドの預かりサービスを利用する場合には、セキュリティ面において信頼の置けるサービスを利用することも重要です。

取得したマイナンバーを届出書類に入力する場合は、他の人から見えないような個室で作業したり、担当者の作業時は進入禁止と書いた看板を立てるなどのルールを決定して、作業時の漏えい対策を講じましょう。

従業員の退職などで利用する機会が消滅したマイナンバーは、速やかな破棄・削除が必要です。

シュレッダー等の復元・読み取りが不可能な破棄の方法、破棄した時期の管理などのルールを定めましょう。

安全管理措置とは

ビジネス

事業者がマイナンバーの漏洩、滅失又は毀損の防止等のために、「安全管理措置」を講じることが義務付けられます。事業者は次の5つの手順で検討を行う必要があります。

  1. 個人番号を取り扱う事務の範囲を明確にする。
  2. 取り扱う特定個人情報等の範囲を明確にする。
  3. 事務取扱担当者を明確にする。
  4. 基本方針の策定
  5. 取扱規程等の策定

この手順にそって検討を行い、具体的に策定する安全管理措置の例は下表のとおりです。

分類内容
組織的安全管理措置組織体制の整備
取扱規程等に基づく運用
取扱状況を確認する手段の整備
情報漏洩事案に対応する体制の整備
取扱状況把握及び安全管理措置の見直し
人的安全管理措置事務取扱担当者の監督
事務取扱担当者の教育
技術的安全管理措置アクセス制御
アクセス者の識別と認証
外部からの不正アクセス等の防止
情報漏洩等の防止
物理的安全管理措置特定個人情報等を取り扱う区域の管理
機器及び電子媒体等の盗難等の防止
電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄

中小企業・個人事業主・士業が、マイナンバーの収集・管理・廃棄のシステムを自前で構築するのはコストが高くなるので、freee、マネーフォワードクラウドなどのクラウド業者のサービス利用も検討しえます。

マイナンバー提示の猶予規定がある法定調書一覧

2016年からマイナンバーを提示しなければならない法定調書が多くありますが、中には猶予規定が設けられている法定調書があります。

例えば、「平成28年1月1日前に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設した者は、同日から3年を経過した日(3年経過日)以後最初に特定口座内保管上場株式等の譲渡又は配当等の受入れをする日までに、個人番号を告知しなければならない」などの規定です。

猶予がある法定調書の一覧表は以下のとおりです。

No調書の種類
1利子等の支払調書
2国外公社債等の利子等の支払調書
3配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
4国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
5投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
6オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
7配当等とみなす金額に関する支払調書
8株式等の譲渡の対価等の支払調書
9交付金銭等の支払調書
10信託受益権の譲渡の対価の支払調書
11先物取引に関する支払調書
12金地金等の譲渡の対価の支払調書
13名義人受領の利子所得の調書
14名義人受領の配当所得の調書
15名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
16上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
17特定口座年間取引報告書
18非課税口座年間取引報告書
19国外送金等調書
20国外証券移管等調書

マイナンバー検定試験

紙にペンで書いている様子

全日本情報学習振興協会が主催する「マイナンバー検定試験」という試験があります。国家資格ではなく、民間資格となっています。

1級・2級・3級の3種類の試験があります。試験はマークシート方式です。対応講座や参考書籍が用意されています。実施級と対象者レベルは以下のとおりです。

  • 1級:企業・官公庁の実務者レベル
  • 2級:企業・官公庁の管理・指導者レベル
  • 3級:検定試験は実務に直接携わらない一般社会人レベル

マイナンバー検定試験に合格すると、合格証書と合格カードが交付されます。マイナンバーに関する一定の知識の証明となります。

全日本情報学習振興協会は「個人情報保護士認定試験」という試験も主催しています。

この試験とマイナンバー実務検定1級の両方に合格して申請をすると、「マイナンバー管理士」という資格も得られます。

試験日程は年3回です。2015年度は8月、11月、2月に開催されます。

また、一般企業、官公庁においては、従業員や職員のマイナンバー管理はもちろんのこと、取引先のマイナンバーを取得して管理する場面もあることでしょう。

マイナンバーの実務者がマイナンバー検定やマイナンバー管理士の資格を保有していれば、取引先等からマイナンバーの社内体制について問われた場合、体制を適切に構築していることの証明の一つになるかもしれません。

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